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静岡県サッカー協会

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清水サッカー協会(旧サイト)


事務局

〒424−0924
静岡県静岡市清水区清開2-1-1
清水総合運動場体育館2F
TEL : 054-337-0302
FAX : 054-337-0722

【平日】9:00〜17:00
【休業日】 土曜日/日曜日/祝日
       第一月曜日(施設休業日)

一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部 規約

第1章 総則
(名称)
第1条
本支部は、一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部と称する。
(地区)
第2条
本支部は、一般財団法人静岡県サッカー協会支部・種別委員会運営規則第2条に基づき、静岡市清水区をもって構成する。
(事務所)
第3条
本支部は、事務所を静岡市清水区清開2-1-1静岡市清水総合運動場体育館内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
本支部は、第2条の地域におけるサッカー競技の普及及び振興を図り、もって地域民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)サッカー競技大会の主催、主管、並びに後援。
(2)競技技術研究及び競技者の指導育成。
(3)審判技術の研究及び審判委員の指導育成。
(4)競技施設、用具等の競技環境。
(5)競技や大会、各種事業に関する記録の作成と保存。
(6)その他本支部の目的達成に必要な事業。

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条
本支部の資産は次の通りとする。
1.一般財団法人静岡県サッカー協会からの支部運営補助金
2.大会運営補助金
3.その他の収入
(資産の管理)
第7条
本支部の資産は会長が管理する。
(事業報告及び収支決算)
第8条
本支部の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、会計監査を経て、理事会の審議決定を行った後、一般財団法人静岡県サッカー協会に報告する。
(事業計画及び収支予算)
第9条
本支部の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会での審議決定を行った後、一般財団法人静岡県サッカー協会に報告する。
(会計年度)
第10条
本支部の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第4章 役員
(役員)
第11条
1.本支部に次の役員を置き、これを理事とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)支部長 1名
(4)副支部長 若干名
(5)理事 35名以内 (各種別代表者及び支部長より推薦された者)
(6)監事 2名以内
2.本支部に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
(役員選出)
第12条
1.前条役員は、人事選考委員会の推薦により理事会にて決定する。
2.人事選考委員長は、理事の中から互選とする。
3.人事選考委員は、選考委員長が選任する。
(役員の職務)
第13条
役員の職務は次の通りとする。
(1)会長 支部の業務を総理し、本支部を代表する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代行する。
(3)支部長 会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づいて日常業務の企画、執行等を統括する。又、一般財団法人静岡県サッカー協会の日常業務に参画し、支部の窓口として活動する。
(4)副支部長 支部長を補佐し、支部長が事故ある時は職務を代行する。
(5)理事 理事会を構成し、本支部の業務を決議し、執行する。
(6)監事 本支部の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
①本支部の財産の状況及び会計処理の状況を監査する。
②理事の業務執行の状況を監査すること。
③財産、会計処理の状況、又は業務執行について不正の事実を発見した時は、理事会にて報告を行う。又、その為の理事会を開催するよう文章にて会長へ請求することができる。
(役員の任期)
第14条
1.本法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は辞任もしくは任期満了した場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(事務局)
第15条
1.本支部の事務を処理する為に事務局を置く。
2.事務局に事務局長及び職員を置くことができる。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局長及び職員は、有給とすることができる。
5.事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(会議の種別)
第16条
本支部の会議は三役会、理事会とする。
(三役会)
第17条
1.三役会は、必要に応じて会長が招集する。
2.三役会は、会長、副会長、支部長、副支部長、事務局長及び会長の推薦する有識者で構成する。
3.三役会は、支部運営に関わる重要事項について審議する。
(理事会)
第18条
1.理事会は、会長、副会長、支部長、副支部長、その他の理事をもって構成する。
2.理事会は、次の各号に規定する項目の審議と決定を行った後、執行を行う。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)役員の決定に関する事項
(4)規約の制定、改廃に関する事項
(5)その他
3.理事会は、2ヶ月に1度の開催を基本とし、会長が招集する。
4.理事会の議長は、支部長が行う。
(会議の定足数)
第19条
会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の決議)
第20条
会議の議決は、この規約に定めるものを除き、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議における書面)
第21条
会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の適用については、これを出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第22条
会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
(1)三役会の議事録は事務局長が作成し、会長が署名する。
(2)理事会の議事録は総務委員長が作成し、議長及び指名の受けた者(2名)が署名する。

第5章 加盟団体
(加盟団体)
第23条
本支部の主旨に賛同する団体は、理事会の承認を経て加盟団体となることができる。
(資格停止及び除名)
第24条
加盟団体が本支部の名誉を傷つけ、又はその目的に違反する行為、もしくは支部事業に対する非協力的行為のあったときは、理事会の同意を得て、会長はこれを除名することができる。

第6章 規約の改廃
(規約の改廃)
第25条
本規約は、理事会において現在数の3分の2以上の同意を得なければ改廃できない。

第7章 補則
(細則)
第26条
本規約の理事会においての細則は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
(付則)
1.本規約は、平成 9 年(1997)4月1日から施行する。
2.本規約は、平成14年(2002)4月1日に一部改定する。
3.本規約は、平成18年(2006)4月1日に一部改定する。
4.本規約は、平成21年(2009)4月1日に一部改定する。
5.本規約は、平成23年(2011)4月1日に一部改定する。