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静岡県サッカー協会

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清水サッカー協会(旧サイト)


事務局

〒424−0924
静岡県静岡市清水区清開2-1-1
清水総合運動場体育館2F
TEL : 054-337-0302
FAX : 054-337-0722

【平日】9:00〜17:00
【休業日】 土曜日/日曜日/祝日
       第一月曜日(施設休業日)

一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部 規律・フェアプレー委員会規定

第1条(名称)
この委員会は、一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部規律フェアプレー委員会(以下本委員会という)と称する。
 

第2条(目的)
本委員会は、一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部におけるサッカー競技等の普及及び振興を図っていく中で違反行為が生じた場合、規範に照らし合せて正しい判断基準で対処することを目的とする。

 
第3条(役員及び定数)
本委員会に、次の役員を置くことができる。
委員長 1名
副委員長 若干名
委員 10名以内
事務局 1名
又、審議内容によっては、必用に応じて理事・参与・有職者などから3名を限度としてオブザーバーを置くことができる。

 
第4条(委員会の開催)
本委員会の開催は、必要性が生じた場合に委員長が招集し、開催することができる。
本委員会の開催は、書面により招集請求があった場合、開催することができる。

 
第5条(委員会の招集)
本委員会を招集するときは、委員会の日時・場所・目的及び審議事項を明記し、書面により事前に通知すること。

 
第6条
処罰の対象となる違反行為とは、次の通りとする。
公益財団法人日本サッカー協会に登録しているチーム又は個人(選手・監督・コーチ・役員その他の関係者を含む)が、次の各号の何れかに該当したときは、本規定の定めるところにより、罰則を科すことができる。
(1)本規定または、JFA及び一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部(以下本支部という)の諸規定に違反したたき
(2)本支部の指示命令に従わなかったとき
(3)本支部に登録している団体・チームまたは個人の名誉や信用を毀損する行為を行ったとき
(4)本支部の秩序風紀を乱したとき
(5)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき
(6)アマチュア規定違反行為をしたとき
(7)倫理的違反行為をしたとき
(8)登録・移籍等に関する違反行為をしたとき
(9)大会運営上の違反行為をしたとき
(10)試合中に違反行為をしたとき 但し審判の決定による警告・退場の処分を受けたものとする
(11)その他、提訴、検討、調査などによって発覚した違反行為をしたとき

 
第7条(罰則の種類)
①前条による罰則の種類は次の通りとする。(団体・チーム・個人共通)
(1)警告
(2)譴責
(3)一定数の公式試合の出場資格を停止
(4)一定期間の公式試合の出場資格を停止
(5)無期限の公式試合の出場資格を停止
(6)公的職務の一時的または永久的に停止
(7)除名(本協会員としての資格及び登録を抹消)
②前項各号の罰則は、併科することができる。

 
第8条(本委員会の審査)
前条による罰則の決定及び適用は、本委員会の審査を経て、理事会がこれを決定する。

 
第9条(理事会の決定の最終的拘束力)
前条の理事会の決定は最終的なものであり、本支部役員及び本支部に登録する全てのチーム及び個人は、これに拘束される。
但し、違反行為若しくは、罰則の内容により、一般財団法人静岡県サッカー協会・公益財団法人日本サッカー協会にて最終判断を仰ぐ場合もある。

 
第10条(他者を利用した違反行為)
他のものをして違反行為を行わせたチームまたは個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の罰則を科すものとする。

 
第11条(両罰規定)
チームに所属する個人が違反行為をした場合には、その個人に対して罰則を科する他、その個人が所属するチームに対しても罰則を科することができる。但し、そのチームに過失が無かったときにはこの限りではない。

 
第12条(違反行為の重複による加重)
同様の違反行為を度重ねて行った場合には、その違反行為について定められた罰則2倍以下の範囲内において、罰則を加重することができる。

 
第13条(情状による軽減)
違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量の余地があるときは、その処分を軽減することができる。
前条により罰則を加重すべき場合においても、前項の規定を適用することができる。

 
付 則
1.本規定は、平成15年10月1日より施行する。
2.本規定は、平成23年4月1日一部改定する。